※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
※別途「ちゃっかり勤太くん」と 社会保険・給与アウトソース、給与ソフトコンサルティングとの
 連携サービスを提供しております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
(株)エイ・アイ・エス
(株)AISホームページ
企業人事労務解決室 ちゃっかり勤太くん
静脈認証/モバイル対応 WEB勤怠管理システム
休日の社員旅行参加者には休日出勤手当が必要か?
  毎年社員全員で休日に社員旅行にいくんだけど、休日だから参加者には休日手当を支払わないと違法になるのかなぁ・・・。
  社員旅行で問題となるのが、休日出勤手当を支給しなければならないのかという点です。
  一般的には、社員旅行自体は福利厚生の一環してとらえていますので、労働時間にはあたらず、よって休日出勤手当も不要になります。

  しかし、以下の場合にはたとえ福利厚生の一環であったとしても労働時間として扱われ、休日出勤手当を支払う必要が生じます。

社員旅行が労働時間として扱われる場合

@行事が社会通念上事業に必要なものであること
行事自体が労務管理上効果的なものであればこの要件に当てはまります。
社員旅行であれば、従業員をリフレッシュさせる効果があるのでこの要件に当てはまります。

A行事への参加が事業主に強制されていること
こちらの方が判断が難しいのですが、単に言葉で強制を促しているだけではなく、行事の参加が出勤扱いとなり、不参加者には欠勤として扱うという場合にこの条件にあてはまります。

  以上の2要件に当てはまる場合には労働時間として扱われ、休日出勤手当などを支給する必要が生じます。
  一般的には、社員旅行などの行事は参加は自由ですので労働時間として扱われない場合が多いです。

労働時間Q&Aへ 企業人事労務解決室トップへ